まちづくりマッチングシステムに入会を希望する方は、
以下の設置要綱及び会員規約の内容を御確認の上、
ページ下のアイコンから手続きを行ってください。
まちづくりマッチングシステム設置要綱
(設置目的)
第1条 東京都(以下「都」という。)は「都市づくりのグランドデザイン」、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等を踏まえたまちづくりの実現を目指し、都の広域的なまちづくりの取組を示すため「多摩のまちづくり戦略(素案)」をとりまとめた。
そして、多摩地域の多様化するまちの抱える課題に対し、専門性や強みをもつ大学、企業、NPOなど様々な主体と、多摩地域の地元自治体(以下「地元自治体」という。)との連携を図り、まちの抱える課題解決に向けて地元自治体のまちづくりを支援し、多摩地域のまちづくりを促進することを目的として、まちづくりマッチングシステム(以下「マ
ッチングシステム」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条
- 1 「マッチング」とは、課題を登録した地元自治体と、当該課題に対し提案を行った会員が、当該課題の解決に向けて共に検討していく合意ができた状態をいう。
- 2 会員は、前条の目的を達成するために事務局が承認し、かつ、地元自治体と連携を希望する、民間企業、大学、NPOその他各種法人及び個人とする。なお、会員の入退会、義務及び権利に関する事項は、別途定める規約(以下「規約」という。)に示すものとする。
(仕組み)
第3条 マッチングシステムでは、第1条の目的を達成するため、以下の仕組みでまちづくりの課題の解決を目指すものとする。
- (1) 地元自治体がマッチングシステムへ課題を登録
- (2) 会員がマッチングシステムへ当該課題に対する解決策を提案
- (3) 地元自治体と提案を行った会員との面談を実施し、マッチング成立
- (4) 地元自治体と会員で打合せを行い、課題解決に向けた方向性を決定
2 東京都都市整備局多摩まちづくり政策部は事務局とし、次の事項を所掌する。
- (1) マッチングシステムを展開するためのポータルサイトの構築及び運営保守
- (2) 会員の募集及び規約で定められた手続き
- (3) 前項の補助
- (4) その他、マッチングシステムの運営・庶務に関する事務を行う。
3 第1項第1号の登録を行う地元自治体は、あらかじめ事務局へ別紙登録届により参画 する旨を通知し、了解を得るものとする。
(その他)
第4条 本要綱に定めのない事項については、事務局が定める。
附則
この規約は、令和6年9月 12 日より施行する。
まちづくりマッチングシステム会員規約
(総則)
第1条 まちづくりマッチングシステム(以下「マッチングシステム」という。)は、多摩地域における、多様化するまちの抱える課題に対し、専門性や強みをもつ大学、企業、NPOなど様々な主体と、多摩地域の地元自治体(以下「地元自治体」という。)との連携を図り、地元自治体のまちづくりを支援するシステムである。
本規約は、まちづくりマッチングシステム設置要綱(以下「設置要綱」という。)第2条第2項に基づき、マッチングシステムにおける会員の入退会、義務及び権利を定めたものである。
(入会)
第2条 自治体に対するまちづくりの課題解決の支援実績が複数あるなど、まちづくりに関する有効な提案が可能である者で、マッチングシステムに入会を希望する者は、別に定める入会申請書を設置要綱第 3 条第 2 項に示す事務局に提出し、事務局が入会を適当と判断した場合、その旨を申請者に通知する。当該通知を行ったことをもって、申請者のマッチングシステムへの入会が完了したものとする。
2 事務局は、入会を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、理由を示さずに 入会を拒否することができる。
- ア 本規約及び設置要綱に合意しない場合
- イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ 事務局に提出した入会申込内容に虚偽があった場合
- エ 反社会的勢力であり、又は反社会的勢力と交流があると事務局が判断した場合
- オ 過去に本規約に違反した者又はその関係者であると事務局が判断した場合
- カ その他事務局が入会を適当でないと判断した場合
(会員の義務)
第3条 会員は、設置要綱第1条の目的に鑑み、積極的にマッチングシステムの取組に参加 するものとする。
2 会員は、マッチングシステムの活動上知り得た情報を、第三者に開示し、又は漏えいし てはならない。退会後も同様とする。
3 会員は、登録内容(企業名、代表者、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場 合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
4 会員は、事務局が随時実施する課題に対する提案の依頼や進捗アンケート等の回答に 努めること。
(退会)
第4条 会員は、別に定める退会届を事務局に提出することで、任意に退会することができ る。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理由を示さずに当該会員を退 会させることができる。
- ⑴ 法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為を行ったとき
- ⑵ マッチングシステムの運営又は活動を妨害するおそれのある行為を行ったとき
- ⑶ 事務局、他の会員若しくは第三者に対する詐欺若しくは脅迫行為又は他の会員若しくは第三者の権利若しくは利益を侵害する行為を行ったとき
- ⑷ 前条の規定に違反したとき
- ⑸ その他退会させるべき正当な理由があると事務局が判断する行為を行ったとき
(会費・経費)
第5条 マッチングシステムの会費は無料とする。
2 設置要綱第3条第1項第2号における提案、同条同項第3号における面談及び同項第 4号における打合せ(2回程度まで)にかかる経費については、原則、事務局及び地元自治体に請求できないものとする。
(知的財産の取扱い)
第6条 会員は、マッチングシステムの名称と同一の名称又は類似する名称を自己の商品等表示として用いてはならず、また、同名称について、自ら又は第三者をして商標登録出願を行ってはならない。
(公表)
第7条 会員は、会員の企業名等の情報、マッチングシステム内における活動等について、マッチングシステムの周知、活動報告等の目的において事務局が公表することをあらかじめ承諾する。ただし、会員が事務局に対し、非公表である旨を示した上で、事務局と協議の上非公表とした情報については、公表の対象外とする。
(免責等)
第8条 マッチングシステムへの参加に伴う会員同士又は地元自治体との商談、取引、契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害、会員及びマッチングシステム外の第三者との間の紛争等について、事務局は一切の責任を負わない。
(規約の変更)
第9条 この規約は、事務局が設置要綱第3条第2項第1号におけるポータルサイト上で、あらかじめ会員に周知することにより、本規約を変更できるものとする。当該変更内容の周知後、会員が規約変更日以降もマッチングシステムにおける活動を継続した場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
(紛争)
第 10 条 本規約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、令和6年9月 12 日より施行する。